介護職員処遇改善加算Ⅰ
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処遇改善計画を立案している、または既に処遇改善を行っており、適切に報告していること。
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労働基準法等の違反、労働保険の未納がないこと。
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新たな定量的要件(職場環境等要件)を満たしていること。
平成27年4月から計画書の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)および当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。 -
キャリアパス要件Ⅰを満たしていること。 ① 介護職員の任用における職位、職責または職務内容等の要件を定めていること。 ② ①に掲げる職位、職責または職務内容等に応じた賃金体系を定めていること。 ③ ①および②について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護職員に周知していること。
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キャリアパス要件Ⅱを満たしていること。 ① 介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見交換しながら、資質向上の目標及び次のア、イに関する具体的な計画を策定し、研修の実施または研修の機会を確保していること。 資格取得のための支援の実施。実務者研修等への受講支援。資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供または技術指導等を実施するとともに、介護職員の能力評価を行う。キャリアパス制度の活用や内外部研修への参加の促進。② ①について、全ての介護職員に周知していること。
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キャリアパス要件Ⅲを満たしていること。 ① 介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。 ② ①について、全ての介護職員に周知していること。
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具体的な仕組みの内容
一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み。
※「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みを指す。ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ(以下、特定加算Ⅰ・Ⅱ)
特定加算Ⅰ
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介護福祉士の配置要件
サービス提供体制強化加算の最も上位の区分を算定していること。
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)または日常生活継続支援加算。 -
現行加算要件
現行加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。(特定加算と同時に現行加算にかかる処遇改善計画書の届出を行い、算定される場合を含む。)
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職場環境等要件
平成20年10月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての職員に周知していること。
この処遇改善については、複数の取り組みを行っていることとし、資質の向上、労働環境・処遇改善およびその他のそれぞれの区分に1以上の取り組みが必要。(既に取り組みを行っている場合、新たな取り組みを行うことまでは求めていない。)資質の向上
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働きながら介護福祉士等の資格取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引研修、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む)
職場環境・処遇の改善
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ICT活用(ケア内容や申し送り事項の共有(事業所内に加えタブレット端末を活用し訪問先でアクセスを可能にすること等を含む)による介護職員の事務負担の軽減、個々の利用者へのサービス履歴・訪問介護員の出勤情報管理によるサービス提供責任者のシフト管理に係る事務負担軽減、利用者情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサービス提供等)による業務省力化
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介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機器等の導入
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ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
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健康診断、心の健康等の健康管理面の強化、職員休憩室、分煙スペース等の整備
その他 非正規職員から正規職員への転換
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見える化要件
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介護職員処遇改善加算に基づく取り組みについて、ホームページへの掲載等により公表していること。
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介護サービス情報公表システムを活用し公表していること。
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特定加算Ⅱ
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特定加算Ⅰにおける要件の2・3・4を満たしていること。